2020/06/09
相続税には基礎控除があります。相続財産の保有額が大きくない相続人には、一定額を控除(基礎控除)
して相続税を課税しないものとしたうえで、相続財産がこれおを超える場合に、基礎控除を除いた遺産
に対して相続税が課税されるという仕組みです。
2015年(平成27年)1月に、基礎控除の改正がなされました。
改正前の基礎控除額が
□5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
であったところ、改正後
□3,000万円+(600万円×法定相続人数)
となり、基礎控除額が4割縮小するなど、大幅に引き下げられました。
相続人が3人いる場合、2014(平成26)年までに相続が開始していれば、遺産額8,000万円までは
相続税がかかりませんでした。しかし、改正後、相続税がかからない遺産額は4,800万円に下がっています。
この改正によって、課税対象者が、大幅に増加しました。相続税の課税対象者とわが国の死亡者数(被相続人の
数)をみると、改正前の2014(平成26)年に5万6,000人(死亡者数127万人)のうち、課税割合4.4%)であった
ところ、改正後の2015(平成27)年は10万3,000人(死亡者数129万人のうち、課税割合は8.0%)となっており、
課税対象となる人数で4万7,000人(前年比84%)、課税割合で3.6%(前年比82%)、それぞれ増加しています。
(2016(平成28)年12月国税庁「平成27年分の相続税の申告状況について」)
なお課税割合8%という数字は、全国平均のすべての死亡者の平均です。都市部で土地を保有している方について
みると、間違いなくその割合はより高くなります(たとえば、路線価25万円/㎡の自宅戸建て敷地が約200㎡(約60坪)
あると、遺産額は5,000万円となり、これだけで基礎控除額の4,800万円を超えます)。
基礎控除額の4割縮小によって、これまで相続税は一部の資産家だけでの問題でしたが、特別に多くの資産を保有
するのではない一般家庭においても、相続税が課税されりようになりました。税負担を意識することの少なかった
多くの人々に相続税が課され、否応なく相続税を意識せざるお得ないこのになったわけです。
大増税時代が始まっています
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