2020/06/23
遺産については、遺言があれば遺言に定めによって、遺言がなければ法定の割合によって、相続人
に分けられます。しかし、現実的に遺産を分けることは、とても難しい作業です。
(1)遺産の中での不動産の割合の高さ
相続人の遺産の多くは不動産です。国税庁によれば、全ての相続における相続財産のうち43%が土地建物
であり、また、総務省によれば、70歳以上の世帯の家計資産のうち57%が住宅資産・土地資産となっています。
マイホームをもつサラリーマンなどの一般家庭でみれば、遺産の半分以上が不動産であることも一般でしょう。
ところが、不動産には、物理的に分けづらいという特徴があります。(建物は分けるわけにはいかないし、
土地の場合も、分筆可能なら更地の状態になっていることは稀であって、多くの場合は、分けてしまうと道路
に面していない土地ができたり、形が悪く有効利用できない土地になったりします)。
不動産を物理的に分けられないことから、分割後い相続人の共有としておくことも、できなくはありません。
しかし、不動産を共有にしてしまうと、相続人にとっては自分の物でありながら、実質的には自分だけでは処分
も担保設定もできなくなります。将来の権利関係をかえって複雑にしたうえで、問題解決を先送りするだけです。
有限会社住宅宝庫賃貸・売買のクラスモ西院店 |
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