2020/09/12
土地家屋調査士会に入会している調査士または調査士法人で
ない者は、土地家屋調査士の事務を行うことを業とすることは
できません。
土地家屋調査士の事務は、他人の依頼を受けて、次の①~⑤
の事務を行うことを業とすることです。
①不動産の表示に関する登記についき必要ば土地家屋に関する
調査・測量をすること。不動産の物理的な状況を正確に把握
するためにする調査、測量を指し、たとえば、土地の分筆登
記であれば、登記所に備えられた地図や地積測量図等の資料、
現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確
認し、その成果に基づき測量をすることがあげれます。
②不動産の表示に関する登記の申請手続きについて代理するこ
と。
不動産の物理的な状況を登記簿んい反映するために、調査・
測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示
の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続きをすることを
いいます。
③不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続きについ
て代理すること。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記について登記官の
処分が不当であるとする者が法務局長に対して行う不服申立
てをいいます。
④筆界特定手続きについて代理すること。
筆界特定とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部
の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続
きです。
⑤土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛
争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
なお、上記①~⑤の事務に関して相談に応じることも、土地
家屋調査士の事務に含まれます。
※土地家屋調査士会に入会している調査士または調査士法人でない
ものが、土地調査司法に違反して、土地家屋調査士の事務を行う
ことを業としたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰
金に処せられます。
有限会社住宅宝庫賃貸・売買のクラスモ西院店 |
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