2020/11/06
誰がどのような道分で相続するかという事は別事項で説明
することとし、この頃では、相続される財産は何かというこ
と説明します。
(1)相続されないもの
相続されないものとしては一身専属権の他、使用貸借が
あります。使用貸借については借主の死亡によって使用貸
借は消滅していますので、相続されません。
(2)相続されない財産
まず、財産であっても、相続されるものと相続されない
ものがあるので注意が必要です。
生命保険や死亡退職金については保険金や退職金の受取
人に契約上の義務履行として金銭が支払われますので、そ
れは相続財産となりません。ただし、生命保険金に関して
は、亡くなった人が受取人とされる場合には、相続財産と
みなされます。
香典については、喪主のものと解されていますので、相
続財産とはなりません。
弔慰金については死亡退職金の性質を有するものについ
ては死亡退職金として、香典としての性質を有するものは
香典としてそれぞれの受取人に支払われる金銭となり、相
続財産となりません。
また、祭祀財産については、祭祀承継者が承継すること
とされており、相続人に共同相続されるものではありませ
ん。なお、祭祀承継者については、被相続人が指定した者
がいる場合にはそのものは承継し、指定がない場合には、
慣習に従って祭祀承継者が定まりますが、慣習が明らかで
ないときは、家庭裁判所が定めることとされています。
(3)相続される財産
相続される財産にはプラス財産である「積極財産」と、
マイナス財産である「消極財産」があります。
① 何が積極財産か
積極財産としては保険金や預貯金」にほか、土地・建物等
の不動産や、自動車・貴金属等の動産、株式・国債等の有価
証券があります。
また、借地権や借家権についても積極財産となりますが、
敷金や権利金の返還請求権については、賃貸借契約が終了し
た後にしか請求することができない権利とされています。
② 何が消極財産か
消極財産としては借入金や保証債務等があります。
借入金については、遺産分割協議したとしても債権者の承
諾がなければ、その効力を生じず、可分債務して法定人数分
の割合に応じて債務を承継することとされています。
③ 保証債務と税額控除
被相続人が第三者の債務について連帯保証していたような
場合には、その保証人の責任も保証債務として相続人に承継
されることとなります。その場合、債務者が履行遅滞に陥り
具体的に債権者から請求を受けている場合であれば、具体的
な債務となりますが、未だ士債務者が履行遅滞に陥っていな
い場合においては、保証人の責任のみが相続人より承継され
ろこととなります。
なお、相続税の関係では原則として債務控除の対象となり
ません。これは保証債務は、保証債務を履行した場合は求償
権の行使により補てんされるという性質を有するため、確実
な債務とはいえないからです。ただし、主たる債務者が弁済
不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければ
ならない場合で、かつ、主たる債務者に求償権を行使しても
弁済を受ける見込みのない場合には、その弁済不能部分の金
額については、債務控除の対象となります。
(4)寄与分と遺留分との関係
共同相続人中に、被相続人の財産の維持または増加につい
て特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の
時において有した財産の額からの共同相続人の協議で定めた
その者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、逆に遺
留分は、贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控
除そて、これを算定することとされていますので、相続時点
の財産に増減して計算をすることになります。
なお、これらの制度を主張すると他の相続人との昔の関係
を蒸し返すことになるので相続人間の争いの種になっていま
す。
有限会社住宅宝庫賃貸・売買のクラスモ西院店 |
||
|
住所 : 京都府京都市右京区西院巽町32番地 宅建免許番号 : 京都府知事(4)11515号 営業時間:10:00〜19:00 定休日:毎週水曜日 075-321-5500
| ||
| お問い合わせ | 店舗案内 | |
掲載されている物件情報について、システム上のタイムラグにより契約済である場合があります。
条件の良い人気の物件ほどすぐに契約が決まってしまうので、
お気に入りの物件があれば、お早めに空室状況等確認のお問合わせをおすすめします。
お気に入りの物件や気になる物件が
あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。