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誰がどれだけの割合の財産を相続するか (有限会社住宅宝庫 賃貸・売買のクラスモ西院店)

2021/03/01


1,相続人と法廷相続分
 相続分は、相続をすることができる割合です。遺言により相続分
が指定された場合には、相続分はその指定に従います。遺言による
相続分がない場合には、民法により定められた法定相続分により決
められます。
 相続人とは被相続人の財産を包括的に承継する人ですが、被相続
は生前に遺言をすることができますので、遺言があった場合には、
その遺言をしていない場合には、法律の定めにより相続人や相続分
が定まってることとなりますが、それでも相続人全員の遺産分割協
により、各財産について相続する相続人やその持分を変更する合
意することができます。

 法定相続人の法定相続分について・・・
 法定相続人について被相続人の配偶者はいつでも相続人となれま
すが、他の親族は相続人となることができる順位が定められていま
す。その順位は次の通りです。
(1)第1順位の相続人【子】(民法887条)
 被相続人に子・子の代襲相続人がいる場合には、第1順位の血族
相続人となります。
 法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
 なお、子供が複数人いるときは、その持分は2分の1を頭割りす
ることになりますが、子の中に被相続人の死亡以前に死亡している
人がいる場合には、その子(孫)が代襲相続人となり、相続すべき
子の相続分を代襲相続人が頭割りすることになります。
 なお、摘出子と非摘出子の相続分については同等とされています
が、平成25年9月4日以前の相続に関しては非摘出子の相続分に関し
ては非摘出子の相続分は摘出子の2分の1とされています。
 養子の相続分は実子の相続分と同等です。


立春の日にコロナ収束、商売繁盛の御祈願をしてきました!



有限会社住宅宝庫賃貸・売買のクラスモ西院店

住所 : 京都府京都市右京区西院巽町32番地

宅建免許番号 : 京都府知事(4)11515号

営業時間:10:00〜19:00

定休日:毎週水曜日

TEL075-321-5500
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