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遺産を分けることの難しさ Part3 (有限会社住宅宝庫 賃貸・売買のクラスモ西院店)

2020年06月27日


カウンターサロンでのご相談も・・・


コロナ対策も万全です!

(3)事業用資産の分割 
 被相続人が事業を営んでいた場合には、資産の多くは事業用資産となりましょう。被相続人の
死亡後も事業を継続しようとするならば、事業用資産である自社株や店舗などは、その権利を後
継者に集中させることが必要です。しかし、事業用資産を特定の相続人に分与させるためには、
事業用資産以外を、それ以外の相続人に分けらければなりません。事業用資産以外の財産が多く
ないときには、後継者以外の相続人にも、事業用資産の一部の権利を引き継がせざるを得ません。
事業用資産の分割んぽ場合じゃ、事業の継続への配慮という、とてもやっかいな問題をはらみます。



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