(1)遺産分割のための対策 (有限会社住宅宝庫 賃貸・売買のクラスモ西院店)
2020年07月02日
相続人になる親戚は、被相続人からみれば、みな近い関係にいる人々です。被相続人の生前から仲違いがあるケース
は別にして、自らが世を去った後にトラブルが発生することは考えづらいところであり、「うちの子に限って・・・」
「わが家には争うような財産もないし・・・」と考えるのは当然のことでしょう。
しかし、いざ遺産を分割しようとすると、これまで潜在していた相続人の考え方の相違が顕在化します。遺産の全体
は決まっている一方で、それぞれの相続人ができるだけ多くの遺産を得たいと考えるために、利害が衝突します。相続
財産の多くが不動産であって、分けることが難しいという事情は、事態を悪化させます。
現実に、仲の良かった兄弟姉妹が親の相続をきっかけに骨肉の争いを繰り広げるというケースは、世上頻繁に起こっ
ています。ちょっとした行き違いや考えの違いから、「兄貴があんな風だとは思わなかった」「まさか妹があんなこと
を言い出すなんて・・・」となり、その後ギクシャクした関係になってしまうケースは後を絶ちません。相続であると
ころに争続あり、などとも表現されろところです。
相続発生後のトラブルを極力減らし、遺産を円滑に分割するための対策としては2つあります。
ひとつの対策は、遺言を残すことです。遺言は、相続発生と同時にその効力を生じ、協議をするまでもなく、当然に
遺言に従って遺産が分割されます。遺言をもってしても遺留分を排除することができませんから、遺留分についての配慮
をしておけば、相続人は被相続人の意思である遺言に従わざるを得ないのであり、遺産分割のトラブルを極力減らすこと
ができます。
遺産を円滑に分割するためのもうひとつの対策は、できるだけ分けやすい遺産としておくことです。まず遺産を預金
などの分割が容易な形にしておけば、遺産を処分したり、形を変えたりしなくても良くなります。また、遺産が不動産
であっても、複数にしておくことなど、分ける配慮をしておけば、分割が容易となります。