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消費者契約法 (有限会社住宅宝庫 賃貸・売買のクラスモ西院店)

2020年07月16日

 
消費者と事業者と間には情報の質や量、交渉力に大きな差があり、そのため契約トラブルが増え続けていました。
そこで、消費者と事業者の契約の公平さを確保する目的で制定されたのが消費者契約法(2001年制定)です。
この法律は消費者が事業者と締結したすべての契約を対象としており、消費者は事業者の不適切な行為によって
誤認・困惑した結果を結んだ契約について取り消すこでができることとしています。事業者の不適切な行為とは、
次のようなものです。

①不実告知(重要な事項について嘘を言った)
②断定的判断(将来の変動が不確実であるにもかかわらず確実に儲かると断定した)
③不利益事実の不告知(利益になることだけを言って、重要な項目について不利益にあることを故意に言わなかった)
④不退去(帰ってほしいといったのに帰ってくれなかった)
⑤監禁(帰りたいといったのに帰してくれなかった)

 なお、契約の取消しができるのは、消費者が誤認に気づいたときは、または、困惑行為の時から6ヶ月、契約の
時から5年以内です。
 また、消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部または一部が無効と
なります。事業者の損害賠償責任を免除したり制限したりする条項や、年14.6%を超える不当に高額な遅延損害金
を規定する条項等がこれにあたります。



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