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税理士法について・・・ (有限会社住宅宝庫 賃貸・売買のクラスモ西院店)

2020年08月11日


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<税理士法>

 税理士または税私法人でない者は、業として、税理士業務を
行ってはなりません。
税理士業務とは、他人の求めに応じ、租税に関して、下記①~
を行うことです。「業とする」とは、税務代理、税務書類の
作成または租税相談を反復継続して行い、または反復継続して
行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを
要しません。

①税務代理・・・・・税務官公署に対して申告を行い、また
          は、税務官公署の調査、処分に関する
          主張、陳述につき、代理・代行するこ
          と。
②税務書類の作成・・税務官公署に対する申告等に係る申告書
          等を作成すること。
         「作成する」とは、申告書等を自己の判断
          に基づいて作成することがあって、単な
          る代書は、税理士業務には含まれない。
③税務相談・・・・・①、②、租税に課税標準等の計算に関す
          る事項について相談に応じること。

※税理士ではない者が、税理士法に違反して上記①~③の税理
 士業務を行った場合には、2年以下の懲役または100万円
 以下の罰金に処せられます。



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