税理士法について・・・ (有限会社住宅宝庫 賃貸・売買のクラスモ西院店)
2020年08月11日
CLASMO(クラスモ)オリジナルポロシャツ作成
<税理士法>
税理士または税私法人でない者は、業として、税理士業務を
行ってはなりません。
税理士業務とは、他人の求めに応じ、租税に関して、下記①~
③を行うことです。「業とする」とは、税務代理、税務書類の
作成または租税相談を反復継続して行い、または反復継続して
行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを
要しません。
①税務代理・・・・・税務官公署に対して申告を行い、また
は、税務官公署の調査、処分に関する
主張、陳述につき、代理・代行するこ
と。
②税務書類の作成・・税務官公署に対する申告等に係る申告書
等を作成すること。
「作成する」とは、申告書等を自己の判断
に基づいて作成することがあって、単な
る代書は、税理士業務には含まれない。
③税務相談・・・・・①、②、租税に課税標準等の計算に関す
る事項について相談に応じること。
※税理士ではない者が、税理士法に違反して上記①~③の税理
士業務を行った場合には、2年以下の懲役または100万円
以下の罰金に処せられます。