司法書士法・・・ (有限会社住宅宝庫 賃貸・売買のクラスモ西院店)
2020年08月21日
司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者は、業として、
司法書士の業務を行ってはなりません。
司法書士の業務は、他人の依頼を受けて、次の①~⑤の行為を行うことです。
①登記また供託に関する手続きについて代理すること。
②法務局・地方法務局に提出・提供しり書類・電磁的記録を作成すること。
③法務局・地方法務局の長さに対する登記または供託に関する審査請求の手続き
について代理すること。
④裁判所・検察庁に提出する書類または筆界特定に手続きにおいて法務局・
地方法務局も提出・提供する書類・電磁的記録を作成すること。
⑤上記①~④の事務について相談に応ずること。