行政書士法・・・ (有限会社住宅宝庫 賃貸・売買のクラスモ西院店)
2020年08月24日
行政書士または行政書士法人ではい者は、行政書士の業務を
行ってはなりません。
行政書士の業務とは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署
に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合
における電磁的記録を含む)その他権利義務または事実証明に
関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成すること
です。
不動産のことは何なりとご相談下さい!!!
行政書士または行政書士法人でない者が役所に提出する書類
や、権利義務または事実証明に関する書類・図面類を作成した
場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処さ
れます。
ご来店時にアルコール消毒をお願いしています・・・