相続「されない」財産Ⅰ (有限会社住宅宝庫 賃貸・売買のクラスモ西院店)
2020年07月27日
こんにちは!クラスモ西院店です!
今回は相続されない財産についてお伝え致します!
【「相続されない財産」... 生命保険金・死亡退職金・弔癒金・香典・祭祀財産 】
まず、「財産」であっても相続されるものと相続されないものがあるので注意が必要です!
生命保険や退職金については、保険金や退職金の受取人に契約上の義務履行として
金銭が支払われますので、それは相続財産とはなりません。
ただし、生命保険に関しては、亡くなった人が受取人とされている場合は、相続財産とみなします。
香典については、喪主のものと解されていますので、相続財産とはなりません。
弔癒金については死亡退職金の性質を有するものについては死亡退職金として、香典としての性質を有するものは
香典としてそれぞれの受取人に支払われる金銭となり、相続財産とはなりません。
※弔慰金(ちょういきん) 死者をとむらい、遺族を慰めるために贈る金銭のことを言います。
祭祀財産については、祭祀承継者が承継することとされており、相続人に共同相続されるものではありません。
尚、祭祀承継者については、被相続人(亡くなった方)が指定した者がいる場合には、その者は承継し、指定が無い場合には、
慣習に従って祭祀承継者が定まりますが、慣習が明らかでない時は、家庭裁判所が定めることとされています。(民法897条)
※祭祀財産(さいしざいさん)祖先を祀るために必要な財産のことを言います。 代表的なものは家系図や位牌、仏壇、
墓碑、墓地などです。祭祀財産を引き継ぐ者は、基本的に一人とされています。