「弁護士法」について・・・ (有限会社住宅宝庫 賃貸・売買のクラスモ西院店)
2020年07月30日
抗体検査しました!陰性でした~ホッ‼
<弁護士法>
弁護士または弁護士法人でない者は、①「報酬を得る目的で」、②「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査
の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して」、③「鑑定、代理、仲裁若し
くは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業することができない」と定められ、弁護士
ではない者が法律事務を取り扱うことは、禁止されています。(同法72条本文=ここで禁止されている行為は、
「非弁行為」といわれることもあります。
①「報酬を得る目的」における報酬は、現金に限りませんし、また、その金額の多寡を問いません。依頼者と事前に
報酬を得ることを約束した場合に限らず、法律事務を処理する途中あるいは解決後に依頼者が謝礼を持参することを
予想していた場合も含まれます。行為者において主観的に報酬を得る目的さえあれば足り、結果的にに無補修であっ
た場合でも弁護士法違反
②「一般の法律事件」がその対象であって、訴訟事件などの裁判所において扱われる事件に限らず、法律事件であれ
ば、その対象になります。
③「法律事務を取り扱い、または周旋することを業とする」場合に違反行為となります。自ら法律事務うぃ取り扱う
ではなく、第三者に法律事務を周旋すること。